荒川区議会 2023-02-21 02月21日-03号
また、先ほど議案の御説明で申し上げましたように、個人情報保護運営審議会の諮問内容、こういったものがある程度限定されたり、それから、個人情報ファイル簿の作成というものが国のほうで義務づけられているといったようなことの変更がございます。
また、先ほど議案の御説明で申し上げましたように、個人情報保護運営審議会の諮問内容、こういったものがある程度限定されたり、それから、個人情報ファイル簿の作成というものが国のほうで義務づけられているといったようなことの変更がございます。
③個人情報ファイル簿に係る条文の追加です。内容としては、法において作成・公表義務がない対象人数が千人未満の個人情報ファイルについても、個人情報ファイル簿と同内容の帳簿を作成、公表する旨を条例に規定するもので、国の個人情報保護委員会からの助言を受け、条文を追加するものでございます。
一点目としては、今回の改正法において、全ての業務や事務に共通する事項として、個人情報を含む情報の集合物で、一定の事業目的を達成するために保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものを保有するときには、個人情報ファイル簿というものを作成するという必要がございます。
その下の第八条、個人情報ファイル簿の作成及び公表について定めるものでございます。 次のページの第四項、こちら、議長は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、当該個人情報ファイルについての記録を消除しなければならないことを定めるものでございます。
現行条例、改正法は省略させていただきまして、対応といたしましては、区がこれまで作成してきた個人情報ファイル票を発展させ、個人情報ファイル簿を作成、公表すること。また、国が作成・公表義務の対象外とする千人未満の個人情報ファイル簿についても作成、公表することとされました。 ⑤審議会の諮問についてです。現行条例では、外部委託などを行う際に、各個別案件ごとに審議会へ諮問し、区は各業務を執行しています。
(2)要配慮個人情報についてや個人情報ファイル簿についての区の対応については、記載のとおりでございます。 問題点、今後の方針にありますように、令和4年8月まで小委員会での審議結果を取りまとめて、審議会としての答申を得る予定でございます。関連する条例につきましては、第4回定例会に提出する予定でございます。 ◎総務部長 総務部の資料の2ページをお開きください。
続きまして、3個人情報ファイル簿の作成・公表に関する取扱いにつきましては記載のとおりでございます。 四ページのほうにお進みください。4自己情報の開示、訂正及び利用停止における代理人の取扱いでございます。条例では、任意代理人の請求は認めておりません。法では、任意代理人の請求を可能としております。 続きまして、5匿名加工情報制度の導入で、区としては任意事項でございます。
個人情報ファイル簿は、業務目的を達成するために保有個人情報を一定の基準に基づいて整理、体系的に構成した個人情報ファイルについて、その目的や記録項目などについてまとめている帳票になります。住民基本台帳の電子計算処理のファイルのほか、氏名、生年月日順に整理して保管をしている相談記録など、手作業の処理ファイルを合わせて301の個人情報ファイルを作成して公表しているところでございます。
個人情報ファイル簿は、一定の業務の目的を達成するために個人情報を一定の基準に基づいてまとめたもの、これが個人情報ファイルでございます。住民基本台帳の電子計算処理のファイルのほかに、氏名、生年月日順に整理して保管している相談記録などの手作業のファイルもあわせて、285件のファイル簿を作成し、公表しているところでございます。
個人情報ファイル簿は、一定の業務の目的を達成するために、保有個人情報を一定の基準に基づいて整理し、体系的に構成した個人情報ファイルについて、その目的や記録項目などまとめた帳票で、条例改正により31年1月から新たな基準により作成、公表を始めているものです。
個人情報ファイル簿の整備です。個人情報ファイルとは、氏名や生年月日などで特定の個人情報を検索できるように、データベースまたは紙媒体で管理しているもので、具体的には、住民基本台帳ファイルですとか、課税台帳ファイルなどが該当いたします。
事務事業で、どのような個人情報を収集しているかを個人情報ファイル簿により、一元管理を行うため、第10条の2で新たに規定してもおります。 そのほかの詳細につきましては、新旧対照表のとおりでございます。 施行日は、公布の日でございます。 よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○田中 委員長 それでは、質疑があればお願いします。 ◆菅谷 委員 少しご説明もお願いしたのですが、よくわからない。
次に、個人情報ファイル簿、訂正請求及び利用停止請求制度を整備するものであります。 なお、附則におきまして、平成30年4月1日から施行し、個人情報ファイル簿に係る規定は、平成31年1月1日から施行することとしております。 次に、議案第17号、江東区事務手数料条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
そこでは、1、自治体がどのような個人情報を保有しているかを「個人情報ファイル簿」で公表し、その利活用に関する民間からの提案の募集をすること、2、提案を受けたときには審査を行い、一定の基準を満たせば非識別加工情報の利用に関する契約を締結すること、3、非識別加工情報を作成して提供すること等の詳細が規定されています。
│ │ │ │ │ │・個人情報ファイルを管理しようとするときは、個人情報ファイル簿│ │ │ │ │ │に登録しなければならない。
その第1は、個人情報ファイル簿の登録、修正、抹消の際には、審議会のみならず議会にも報告するものとすること。第2は、電算結合についてあらかじめ審議会の意見を聞かなければならないことは改正案でも継続されましたが、議会関与が否定されています。そのため、従来の別表第2を別表として議会議決を必要とするものとするとともに、審議会のみならず議会にも状況報告をするものとすること。
1年以内に抹消される個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に登録しないにしても、作成した記録は残し公開することです。これはファイルを作成したという記録が残ることにより、個人情報をコントロールすることができる手がかりになると考えられますが、どうでしょうか。
個人情報ファイルについては、個人情報保護の特段の規定を図るとされ、国においては、個人情報ファイルを作成する際には総務大臣に事前に通知するとともに、個人情報ファイルの帳簿、すなわち個人情報ファイル簿を作成し、そのファイルに記録する個人情報を公表するとされていることは周知のとおりです。
2点目の方で、個人情報ファイル簿への登録に関連してちょっとお伺いいたします。
個人情報を一層適正に管理するため、現在の個人情報登録簿に加え、新たに個人情報ファイル簿への登録手続等を定めてございます。 改正の四点目でございますが、受託者等に対する義務規定の新設でございます。